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個人名義のクレジットカードにより支払われた飲食店等に対する支出について重加算税が課せられた事案

税務調査において、個人名義のクレジットカード等を用いて、飲食店で飲食した費用が、代表取締役の個人的な飲食等の費用であることを認識しながら損金の額に算入したという隠ぺい又は仮装の事実があったとして法人税等の重加算税の賦課決定処分をした事案に対して、審判所は、当該金額を本件費用勘定に計上したとする仮装の事実が認めるに足りる証拠もないので、代表者の個人的な飲食等にかかる金額であるとは言い切れない。したがって、仮装をした事実は認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消しました。

1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものは、交際費等に該当しません(措法61の44二・6、措令37の51、措規21の18の4)。

飲食等のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類の保存が必要です

一 当該飲食等のあつた年月日

二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

三 当該飲食等に参加した者の数

四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理 由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名 称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでな いときは、領収書等

五 その他参考となるべき事項

税務調査では、代表取締役の個人名義のクレジットカード等を利用することで、「個人的な飲食等の費用である」と疑われる可能性があることを知り、法律に規定されている内容に加え、法人の経費として認められる程度のメモを残すことをお薦めします。

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