調査中は冷静な判断ができない場合もあります。モヤっとしたまま、納得がいかないままにお金を失うことを望んでいる経営者はいません。
納得して支払う、この当たり前なことを当たり前にできないのは、税務調査にきたら「お土産」として税金をいくらか払わなければならない、という思い込みが原因かもしれません。
農民は、収穫高の3分の2を年貢として納めなければならない時代がありました。厳しい年貢の取り立てに対してお上のいうことには逆らえない、そんなご先祖様からのDNAがブラックボックス化の原因かもしれません。
国税不服審判所は、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るところです。もし、調査中または調査終了時の担当者からの説明にモヤっとしたら、不服審判所に不服を申し立てることも視野に対応すべきです。
調査中に感じる違和感、「あれ?」「なんで?」その感覚を記録しておきましょう。例えば・・・
・調査官の質問に対する答えに調査官は納得いかない顔をしている
・なんでその書類を写真にとるのだろう?または写しを欲しがるのだろう?
・調査終了の説明の内容に勘違いしていると思う箇所があった
・調査終了の説明の内容に何言っているの?と思う箇所があった
・調査官の言動にモヤモヤする
【不服申立期間】
直接、審査請求をする場合は原処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内。期限を過ぎると受け付けてもらえません。
【不服の対象】
国税に関する法律に基づく処分(税務署長や国税局長などが行った更正 ・ 決定や差押えなど)です。修正申告書を提出した場合は、処分されたことになりませんので、不服があるのであれば、修正申告書を提出しないことを担当者に伝えなければなりません。
【国税不服審判所に不服を申し立てるメリット】
・国税不服審判所で処分の取消しが行われる場合があります
・弁護士や公認会計士などの専門的な知識がある人が一緒に調査・審理を行います
・意見陳述の場所で直接主張することができます
・言いたいことも証拠も処分された理由も、全て書面でやり取りするので、内容が明らかになります。モヤっとしているところが明確化、透明化されます
・おおむね1年以内に結論が出されます
・「裁決書」には理由が書かれているので国税不服審判所が判断した内容に納得いかない場合には裁判へ進むことができます
「調査担当者は、適正な申告をしていない」と思って調査に来ます。調査官が書いたシナリオにのっかっていませんか?
「どうせタダでは帰らないんだったら、いう通りにしてはやく終わってもらおう」という考え方から、「大切なお金だから、どこがなぜ認められないのか、次に課税されないようにするために質問しよう」と考えに変えることで冷静に対応ができるようになります。